新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起について

公開日 : 2020年3月18日

【日本へ帰国・入国される皆さまへ】

日本国出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、以下の通りとなります。

  • ①中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人
  • ②日本到着時前14日以内に下表の地域における滞在歴がある外国人

また上記の表の地域から帰国・入国される皆さまは以下の通りご対応のほどよろしくお願いいたします。

  • 過去14日以内に上記の表の地域への滞在歴がある方は、検疫官へ申し出てください。
  • 入国時に咳や発熱等の症状がある場合や、咳止め剤や解熱剤を服用している場合は、検疫官にお申し出ください。
  • 入国後においても、上記の表の地域に渡航歴・滞在歴がある方で上記の症状が出た場合は、マスクを着用し、事前に上記の表の地域に滞在していたことを帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診してください。(機内で配られた健康カードもご参照ください。)
  • また、2020年3月9日午前0時からは、次のとおりとなりますのでご注意ください。
    中国(香港・マカオ含む)・韓国から入国・帰国する方は、検疫所長が指定する場所で14日間待機し、日本国内において公共交通機関を使用しないでください。

【日本から出国・渡航される皆さまへ】

一部の国で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。

日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)


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